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反則金と罰金・交通違反行政処分・携帯電話の取締り・ 飲酒運転

携帯電話の取締り

携帯電話等の使用等に関する罰則の見直しの背景と概要について

【背景】 携帯電話>取り締まり
自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用等については、平成11年の道路交通法改正により、
○ 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
○ 画像表示用装置に表示された画像を注視すること

について、禁止規定が設けられるとともに、本規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとされました。
現行規定の施行(平成11年11月1日)前後における携帯電話等の使用に係る交通事故の発生状況をみると、施行直後は大幅に減少したものの、その後、増加に転じ、平成15年は、平成12年の約2倍となっており、更なる対策が必要となっています。
現行規定により禁止されている行為の中でも、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、
○ 片手運転となり、運転操作が不安定となる
○ 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる

という点で、特に危険な行為であると考えられます。

【改正道路交通法】 2004年11月1日施行 携帯電話>取り締まり

2004年11月1日の改正道路交通法では、現行規定により禁止される行為のうち、
○ 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
○ 画像表示用装置を手で保持して、表示された画像を注視すること

という行為自体を捉えて、5万円以下の罰金を科すこととされました。

〜「警視庁ホームページ」より抜粋
警視庁ホームページ http://www.npa.go.jp/


●改正道路交通法による携帯電話の取締りの罰則
行政処分
1点
反則金
普通自動車が6,000円
大型自動車7,000円
原動機付自転車5,000円

⇒飲酒運転
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