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飲酒運転
飲酒運転
平成19年9月19日より、道路交通法改正の為飲酒運転の罰則が強化されました。
今までは飲酒運転をした運転者にだけ罰則が与えられていましたが、飲酒運転を助長した周辺者も直接処罰されることになります。
罰則は下記表の通り。
飲酒運転をするおそれのある者に対する
「車両の提供」 |
(運転者)
酒酔い |
5年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金 |
(運転者)
酒気帯び |
3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金 |
飲酒運転をするおそれのある者に対する
「酒類の提供」 |
(運転者)
酒酔い |
3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金 |
(運転者)
酒気帯び |
2年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金 |
酒気を帯びた者が運転する車両への
「同乗」
(自己の運送を要求)
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(運転者)
酒酔い |
3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金 |
(運転者)
酒気帯び |
2年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金 |
※「酒気帯び運転」は、呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15ミリグラム以上。
※「酒酔い運転」は、アルコール濃度とは厳密な関係がなく、「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にある」ことをさす。直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなどを調べた上で判断され、一般的には酒気帯びの基準値以上のアルコールが検出されるのが条件だが、数値的な基準はない。 |
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